短期入所療養介護を利用する上で

利用できる介護のサービスには幾つかの種類がありますが、今回は短期入所療養介護についてご紹介いたします。
老健や病院などで、概ね4日以上利用する利用者に対して、個別サービス計画を立てる必要がありますが、1日から3日のみ利用する方には計画の作成は行わないのです。
定員が9人以下という決まりがあり、本来の短期入所療養介護は泊まりのサービスですが、特別な利用者のみ日帰りのサービスなのです。
特定短期入所療養介護の場合には、デイケアなどに行くことができない重度の方や難病の方がご利用することができますので、日帰りのサービスを受けることができるのです。
療養通所介護とは異なりますので、ショートステイの利用をお考えの方はこれらの用語を理解した上で施設選びしましょう。